訪問看護は和歌山の合同会社m&m | ご利用までの流れ

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ご利用までの流れ

利用までの手順や流れを詳しく掲載

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初めての方が訪問看護を利用するまでの手順や流れを詳しく紹介しており、医療保険の場合、介護保険の場合、小児の場合に分けてお伝えしています。

ご不明な点がございましたら、いつでも当事業所へのお問い合わせをお待ちしており、看護師がお客様のご要望や状況に合わせて説明いたします。

利用者様とご家族様が安心して在宅療養を進められるように、個別の状況やニーズに寄り添います。

訪問看護を利用するには?

訪問看護を利用する際、介護保険と医療保険の両方をお持ちの場合は、原則介護保険が優先されます。基本的に介護保険と医療保険の併用はできません。

どちらの適用になるかは年齢や疾病、介護認定を受けているかによって決まります。

医療保険の適用対象には、小児から高齢者までが含まれますが、年齢に伴う条件があります。

これらの条件を満たす方が医療保険を利用できます。

「今の自分がどんな状況なのか、どこに連絡をいれたらいいのか分からない」という場合は、まずは当事業所へご連絡いただけましたら、状況に応じた手順をご案内いたします。

訪問看護のご利用の流れ

医療保険ご利用の場合

①訪問看護指示書の発行

医療保険が適用される人の場合、訪問看護を利用したいと思ったら主治医もしくは訪問看護師に相談となります。

利用者様・ご家族様から主治医に訪問看護を依頼する、もしくは訪問看護師から主治医へ依頼し、必要であると認められることが出来れば「訪問看護指示書」が発行されます。

医師の診断や指示書の作成は、訪問看護における大切なステップであり、主治医が利用者様の状態や必要性を評価し、訪問看護のための指示書を作成します。


②お問い合わせ

当事業所へお問い合わせいただき、現在の状況をお伝えください。

状況によっては、ご自宅や入院先の病院などで面談をさせていただき、看護の内容についてのご説明とご質問をいたします。


③訪問看護の開始

主治医が交付した「訪問看護指示書」に応じて、ご利用開始日のご相談をさせていただき、訪問看護の開始となります。

利用開始後も、状態の変化に応じて担当ケアマネジャーや各関係機関と連携を図りながらサポートいたします。

介護保険ご利用の場合

①介護保険の申請

要介護認定を受けておられない場合、介護保険を利用する場合には、市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、要介護認定の調査、判定などが行われます。

介護認定を受けておられる場合は担当のケアマネージャーもしくは訪問看護師にご相談ください。

要支援・要介護度に基づき、居宅介護支援事業所のケアマネージャー等が介護サービスのケアプランを作成します。

ケアプランは利用者様やご家族様との面談を通じて、個々の状態や介護保険の給付限度額を考慮して作成されます。


②訪問看護指示書の発行

主治医に訪問看護を依頼し、必要であると認めれば「訪問看護指示書」が発行されます。

医師の診断や指示書の作成は、訪問看護における大切なステップであり、主治医が利用者様の状態や必要性を評価し、訪問看護のための指示書を作成します。


③訪問看護の開始

当事業所へお問い合わせいただき、ご利用開始日のご相談をさせていただき、訪問看護の開始となります。

ケアマネジャーの作るケアプランに準じた形で作成される「訪問看護計画書」に沿って、サポートいたします。

小児訪問看護のご利用の流れ

①主治医などにご相談

まず、お子様の状態や必要なケアについて主治医にご相談ください。

主治医はお子様の健康状態を把握し、訪問看護サービスの必要性を評価します。

また、医療ソーシャルワーカーにも相談が可能で、適切な訪問看護サービスの紹介や手続きのサポートを行います。

主治医と医療ソーシャルワーカーの連携を通じて、最適な訪問看護サービスを開始します。


②お問い合わせ

お問い合わせをいただいた後、利用者様と面談を行い、サービス内容について詳しく説明します。

面談では、お子様の状態や必要なケアについての詳細を伺い、利用者様のご希望やご要望に基づき、訪問看護のご利用回数や希望する日時を設定します。


③訪問看護の開始

主治医が交付した「訪問看護指示書」に応じて、ご利用開始日のご相談をさせていただき、訪問看護の開始となります。

利用開始後も、状態の変化に応じて病院や各関係機関と連携を図りながらサポートいたします。

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